幅員が4m以下だと「不完全な位置指定道路」とは?
不動産業界や建築において、道路の幅員は非常に重要な要素です。特に位置指定道路に関しては、幅員が4m以上であることが求められます。しかし、実際には幅員が4m未満の道路も存在し、それらは「不完全な位置指定道路」として扱われることがあります。この記事では、この「不完全な位置指定道路」とは何か、その影響と対策について解説します。
位置指定道路とは?
まず、位置指定道路について簡単におさらいしましょう。位置指定道路とは、都市計画区域内で新たに建物を建てるために必要となる道路で、行政から特定の基準を満たしていると認定されたものです。この基準の一つに、道路の幅員が4m以上であることが含まれています。
幅員が4m未満の場合の問題点
では、幅員が4m未満の道路はどのように扱われるのでしょうか?
建築基準法に基づく制限
建築基準法では、道路の幅員が4m未満の場合、その道路に面する土地に建物を建てることが制限される場合があります。特に、新たに位置指定道路として認定されることは難しく、既存の道路がこの要件を満たさない場合、「不完全な位置指定道路」として取り扱われることがあります。
不動産価値への影響
幅員が4m未満の道路に面した土地は、建物の建築が制限されるため、その不動産価値が下がる可能性があります。また、建物が建てられたとしても、将来的な売却時に買い手が見つかりにくくなる可能性が高いです。
安全性の問題
幅員が狭い道路は、緊急車両が通行できないなど、安全性にも問題があります。これにより、特に火災や救急の際に対応が遅れるリスクがあり、住民の生活にも影響を及ぼすことがあります。
不完全な位置指定道路への対策
では、幅員が4m未満の不完全な位置指定道路に対して、どのような対策が考えられるでしょうか?
道路の拡幅
最も直接的な対策は、道路を拡幅して幅員を4m以上にすることです。これにより、位置指定道路としての認定を受けやすくなり、土地の価値や建築可能性が向上します。しかし、拡幅には隣接する土地の所有者の協力が必要であり、実現が難しい場合もあります。
既存不適格の特例
特定の状況では、幅員が4m未満でも、既存不適格として建築が許可される場合があります。これは、既に建物が存在している土地で、その建物の建て替えなどの場合に適用されることがあります。ただし、新たな建物の建築には制限が付くことが多いため、十分な確認が必要です。
建築計画の見直し
幅員が4m未満の道路に面した土地を購入する際は、その土地での建築計画を見直すことも一つの方法です。例えば、小規模な建物や、建物の配置を工夫することで、建築基準法を満たす計画を立てることが考えられます。
まとめ
幅員が4m未満の不完全な位置指定道路に面した土地は、建築や不動産価値において様々な課題を抱える可能性があります。しかし、適切な対策を講じることで、これらの問題を克服することも可能です。土地を購入する際や、建築計画を立てる際には、必ず道路の幅員を確認し、必要に応じて専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。











